基本的には、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼し、点検を行って下さい。
ただし、次の①②のいずれにも該当しない建物については、法律上資格者以外の者でも点検することができますが、点検時の安全面などを考慮し、東京消防庁では資格者による点検を推奨しています。
①延べ面積1,000㎡以上の建物
②地下又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食
店など不特定多数の人が出入りする事業所等)があり、かつ、屋内階段が一か所のみの建物